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住宅保証機構は、この保険の対象となる住宅(以下「保険付住宅」といいます。)の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険付住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合(以下「事故」といいます。)、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)について、保険金をお支払いいたします。
住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
保険期間中に瑕疵が判明した場合、住宅所得者様は、請負契約または売買契約の範囲において、住宅事業者に対して補修等を請求することができます。
住宅事業者は、請負契約または売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金のお支払いできる事由に該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求を行います。
住宅事業者が補修等を行います。
住宅保証機構は、住宅事業者が補修等を実施した後、住宅事業者に保険金をお支払いします。
住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払できる理由にあたる場合は、住宅取得者様は、住宅保証機構に直接保険金を請求し、保険金の支払いを受けることができます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
(財)住宅保証機構会員「住宅性能保証制度登録番号第21010074号」
http://www.how.or.jp/